
死亡届を提出する
臨終後の手続きの中で、もっとも優先すべきは死亡届の提出です。
期限や提出時の注意点があるので、覚えておきましょう。
死亡届の作成方法と注意点
医師の死亡判定が下されると、「死亡診断書」が発行されます。
遺族は書類の左側にある「死亡届」に必要事項を記入し、役所に提出します。
この手続きで故人の戸籍の変更がなされます。
「死体火葬許可証」の発行に必要な手続きであるため、早めに提出することが大切です。
死亡した日から7日以内が提出期限とされています。
また、生命保険の申請の際に、死亡診断書の写しが必要になる場合があるので、提出前にコピーをとっておきましょう。
役所で死亡届が受理されると、つづいて「死体火葬許可申請書」を提出し、死体火葬許可証が発行されます。
紛失したり保管場所を忘れたりしないよう、大事に保管しておきましょう。
死亡届の提出は家族の手で
死亡届は家族や親族でなくても申請できます。
最近は、葬儀社がサービスの一環として申請や受領の代行をすることも多くあります。
しかし、死亡届には個人情報が満載されていて、なおかつ印鑑を預けることもあるので、葬儀社に委ねるには不安があります。
可能な限り遺族が申請したほうがよいでしょう。
申請する場合は、どこで火葬を行うかを確認したうえで手続きしましょう。
死体火葬許可証の申請
死亡届が受理されたら、その場で「死体火葬許可申請書」に、故人の本籍地、住所、火葬の場所などを記入して申請し、火葬のときに必要な「死体火葬許可証」を受けとります。
火葬は、死亡後24時間以内はできないことになっていますが、法で定められた感染症を保持した遺体の場合は火葬が可能です。
死亡届の作成と提出
死亡診断書の左側の死亡届に、死亡年月日、死亡の場所なと必要事項を記入して、死亡した日から7日以内に役所に提出しましょう。
提出先は死亡した人の本籍地、届出人の住所地、死亡した場所、いずれかの市区町村役場の戸籍係になります。
死亡届のポイント
□右側の死亡診断書は、医師以外は記入不可。
□記入は慎重に。略字、旧字、通称には注意。
□不明な点はかならず役所で確認。
□たいていは時間外窓口かあり、日曜や祝日を問わず、24時間受けつけてもらえる。
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特殊な状況に応じた臨終後の手続き
変死の場合
火災による焼死、事故死、自殺、他殺は、変死扱いとなり、その場合はすぐに警察に連絡し、遺体に触れたり動かしたりしてはいけないことになっています。
犯罪によって死亡したのかどうか判別するために、検察官または警察による「検視」や、監察医の「検案」が必要です。
さらに必要とあれば死因を明らかにする「行政解剖」、または「司法解剖」が行われます。
その後、「死体検案書」を受けとると、死亡届が提出できるようになります。
遠方・海外で死亡した場合
海外で死亡した場合は、現地の日本大使館、または領事館に連絡します。
遺体引きとりに必要な書類は、故人のパスポート、現地発行の「死亡証明書」または「死体検案書」、日本大使館または領事館の発行する証明書、エンバーミング証明書などです(国により必要書類が異なる)。
火葬して遺骨を持ち帰る場合もあり、その場合は現地で「死亡証明書」と「火葬・埋葬証明書」を発行してもらい、帰国後3ヵ月以内に死亡届を申請します。
国内でも遠隔地の場合は、葬儀社から棺にドライアイスを詰めてもらい、寝台車や飛行機で搬送するか、火葬して遺骨を持ち帰ります。
すでに亡くなっていた場合は、変死扱いとなることもあり、遺体引きとりには印鑑を持参します。
献体と臓器提供
教育や研究のために遺体を医学・歯学の大学に寄贈することを「献体」といい、事前登録が必要です。
献体前に通夜や葬儀を行うこともできますが、出棺後は献体先に運ばれます。
遺体は解剖実習に役立てた後に火葬して、遺骨が遺族のもとに戻るには1~3年かかります。
臓器提供の場合は、書面での本人の意思表示と家族の承諾が必要です(部位によっては家族の承諾のみで可能)。
福井県葬祭業協同組合
福井県葬祭業協同組合は、福井県内各地の葬祭事業者により組織され、全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)に加盟した団体であります。
私ども組合員は、地域に密着した葬儀社としての経験を活かしつつ、故人と、ご遺族の想いを大切に、安心と納得のいくサービスの提供を第一に考えております。
また、地域の方々のお役に立ち、信頼される葬儀社であるよう、厚生労働省認定 葬祭ディレクター技能審査の推進や、災害時における緊急対策に関する事業等、葬祭文化の発展と社会への貢献を目指した事業を推進しております。
http://www.fukui-sosai.jp/