国民年金を受けずに亡くなったとき
死亡一時金裁定請求書
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、まったく年金を受け取らずに亡くなった場合には、被保険者によって生計を同じくしていた遺族は「死亡一時金」を受け取ることができます。
◆支給要件・年金額
・支給要件
保険料を3年以上納めた人が、まったく年金を受け取らずに死亡した場合
・対象者
死亡した人によって生計を同じくしていた遺族
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
※数字は優先順位で、先順位がいる場合は受けられない
・年金額(平成19年度)
120,000円~320,000円
(付加保険料の納付期間が36か月以上あったときには8500円か加算される)
例).
36か月以上180か月未満の納付の場合 120,000円
420ヶ月以上納付の場合 320,000円
◆請求手続き
・請求者
給付対象者
・請求先
請求者住所地の市区町村役所
・申請書類
死亡一時金裁定請求書(様式第11号)
・添付書類
1.死亡した人の年金手帳
2.戸籍謄本
3.世帯全員の住民票
4.死亡診断書等
5.振込先金融機関の証明 など
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厚生年金の被保険者が亡くなったとき
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書
厚生年金の被保険者が受給期間中に亡くなった場合や、期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなった場合など、一定の要件を満たしたときには、その遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。
年金額は、標準報酬月額や被保険者期間の月数がベースとなるため、それぞれ異なります。
◆支給要件
・支給要件
1.厚生年金の被保険者(国民年金第2号被保険者)が死亡
2.被保険期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡
3.老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡
4.1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡
※1.2.の場合は、保険料納付済み期間が3分の2以上必要になる
・対象者
1.配偶者(夫の場合は55歳以上)と子(未婚で18歳未満、または20歳未満の1 ・2級障害者)
2.55歳以上の父母
3.孫(子と同じ)
4.55歳以上の祖父母
◆遺族厚生年金の請求手続き
・請求者
給付対象者
・請求先
最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所
※交通事情等により管轄の社会保険事務所に提出し難いときは、最寄りの社会保険事務所でも提出できる
・申請書類
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書(様式第105号)
・添付書類
1.死亡した人と配偶者の年金手帳
2.戸籍謄本
3.世帯全員の住民票
4.死亡診断書等
5.所得証明書
6.振込先金融機関の証明
7.在学証明書など